セーフティーサポート

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Ⅰ)目的

お客様にご安心してご利用戴くためのサービスです。ご利用にあたり必ずご覧下さい。

セーフティーサポートとは

お客様にセーフティーサポート料をお支払い頂くことにより、弊社のレンタル機を使用し業務を遂行中、偶然な事故による第三者の身体、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に被る損害や機械本体の偶然な事故による損害について、弊社が定めた補償の範囲内において、その損害にかかる費用を最小に止めるお客様への「ご安心サービス」です。
※このセーフティーサポートのご利用にあたり、お客様負担金を設けておりますので『Ⅱ.サービス内容及びお客様負担金』に記載しておりますのでご覧ください。

セーフティーサポートの対象外となるレンタル物件

お客様にレンタルする物件の内、下記の物件を除きすべてが対象となります。

  1. 仮設ハウス、仮設トイレ
  2. 机、椅子等事務用設備及び家電製品
  3. 特別仕様の機械
  4. 少額となる電動工具、電源コード類、各種ホース類など
  5. 各レンタル品の工具の刃具、アタッチメントの爪(平刃)など使用に際し摩耗するもの
  6. レンタル用仮設資材(単管、アルミ梯子、ローリングタワー、仮囲い資材など)
  7. ショベル等におけるバケットシリンダー部の損傷

※上記のうち、お客様の要望があれば1及び2について別途、火災保険の付保の提案をお手伝いいたします。

この制度の対象となる事故(損害)について

事故後レンタルに際しお貸出しを受けた営業所へ当社様式等により事故の報告書を提出をしていただいた事故で、当社のレンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や盗難事故による損害を対象とします。
(1)火災 (2)水害 (3)落雷 (4)破損・爆発 (5)盗難(警察の盗難証明書が必要) 
(6)破損・曲損 (7)運送中の車両の衝突 (8)墜落 (9)取り扱い場の不注意 (10)いたずら等
上記の事故で故意、重過失等お客様負担事項に記載された事故による損失は対象と致しませんので、別表のお客様負担金を確認ください。

セーフティーサポート利用に関する除外規定

カイノス セーフティーサポートでは下記の定めた事項に該当した場合等には対象と致しません。

  1. レンタル申込者(申込者という。)の故意、法令違反によって生じた損害。
    申込者とは、当社所有のレンタル車両及びレンタル機械等を賃借されたお客様及び申込者が許可したそのお客様の同現場の下請人(業者)を含みます。
    元請と下請の関連がない場合は含みません。
  2. 申込者が当社に許可なく第三者に賃貸した場合
    本第三者とは納品されたレンタル機械等の工事現場において申込者及びその下請人関係以外をいう。
  3. 申込者と第三者との間の特約によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害
    加重された賠償責任とは、法的な賠償責任額の他に、当事者間で交わされた、本来賠償責任義務のない約束による補償
  4. 申込者の業務に従事中の使用人(下請人及びその使用人を含む)に対する損害
  5. 次の者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合にそれによって申込人が被る損害
    • イ) 申込人
    • ロ) 使用者、但し申込人がレンタル車両及び機械類をその使用者の業務に使用しているときに限ります。
    • ハ) 申込人またはその父母、配偶者もしくは子。
  6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変、または暴動によって生じた損害
  7. 地震、噴火又は津波によって生じた損害
  8. 台風、土砂崩れ、洪水または高潮により生じた損害
  9. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性爆発その他有害な特性の作用又は、
    これらの特性に起因する事故及びこれら以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
  10. カイノス セーフティーサポートは不意の事故を救済するためのものであり、当然事故が予測される無謀運転に備えるものではありません。
    次の場合にはカイノス セーフティーサポートが適用されませんので十分ご注意下さい。
    • イ) 道路交通法、労働安全衛生法などレンタル機を使用するにあたり必要な資格を有しない者による事故等による補償
    • ロ) 盗難、交通事故等で当社及び警察署への届出がされていない事故の補償
    • ハ) 当社へ事故報告書等により報告がされない。または事故による損失の立証ができない事故の補償
    • 二) 上記事故報告に当り当社が必要で求めた書類等(損害写真、見積書原本、事故現場写真など)が提出されない事故の補償
    • ホ) 相手方に対し損害賠償を求められる求償事故(いわゆるもらい事故)の場合
    • ヘ) 事故当事者による示談等を含む第三者賠償責任のうち法的賠償責任範囲外の補償
    • ト) レンタル期間を無断で延長して使用された場合。(現金顧客様において前払い清算に未払いとなる無許可期間延長)
    • チ) 賃貸契約(口頭を含む)に基づく支払いが2か月以上延滞又は度々延滞されるお客様
    • リ) 事故現場からの事故車の引き揚げ代及びレッカー代はお客様の実質負担とさせていただきます。
    • ヌ) 事故現場の修理期間中の休業損害はお客様の実質負担となります。
    • ル) 賠償請求に関しては、間接損害及びビジネス・リスクはカイノス セーフティーサポートの対象外となります。
    • ヲ) その他、当社の貸渡約款の各条項に違反して使用された場合
    • ワ) カイノス セーフティーサポートは、基本は賃貸時に対象商品について加入し請求いたしますが、お客様が同等な保険契約書の提示により特別に当社許可を得、セーフティーサポートに加入頂かなかったお客様には全額お客様負担となります。
    • カ) トンネル工事、地下工事、砕石工事、洗浄作業等あらかじめ損害がおこる可能性が高いと予測できる現場での損害
    • ヨ) 機械能力を超える扱いや使用方法とは明らかに違う使い方をして発生した損害(各資取得の知識内を標準として判断)
    • タ) 安全装置の解除又は取外して作業したり、高さ制限を超え車載や転倒防止装置の不設置などにより発生した損害
    • レ) 機械の置き忘れ、紛失
    • ソ) 鍵の保管、レンタル機の盗難の恐れがある管理場所での管理責任者としての盗難防止処置を行わなかった。
  11. カイノス セーフティーサポートは、日本国内での事故及び損害を対象と致しております。

Ⅱ)サービス内容及びお客様負担金

セーフティーサポートの主なサービス内容

下記の表にて表示されておりますが、セーフティーサポートの特殊な事例及び適応がされないお客様負担金の注意を以降に記載しておりますので、カイノス セーフティーサポートの除外規定とともに必ずお読みください。

お客様負担金の注意

※1 詳細説明は下記をご覧ください。
○お客様負担金以内の損害は、全額、お客様のご負担となります。
○お客様負担金は商品ごとにご負担をいただきます。1事故であっても人身及び対物並びに車両(動産)は別々のお客様負担金となります。
尚、搭乗者傷害及び人身傷害のお客様負担金は人身事故扱いでご負担いただいた場合には、お客様負担金はありません。
○お客様負担金は1事故につきご負担をいただきます。2事故以上の場合はそれぞれのお客様負担金の 積額となります。
※2 盗難の及び全損事故による場合には、下記の通り上記と一部相違点がありますのでご注意下さい。
○車両・動産( )内お客様負担金は、当該物件の弊社取得金額が100万円以上の場合、弊社取得金額の10%となります。
○上記のお客様負担とは別にレンタル可能損失額として1ヵ月の当該機械の月単価を申し受けます。

セーフティーサポートの対象外

※3 仮設ハウス等については、セーフティーサポート除外品です。お客様で火災保険の加入または、当社窓口にご相談ください。
 尚、火災保険をご加入の際には、再調達価格(新価)により特約を付加いただきますとお客様負担金に差額なく、ご安心が戴けます。

セーフティーサポートは、第三者に対する補償が基本

※4 セーフティーサポートは、第三者への補償が基本となっておりますので補償内容について、勝手なご判断をされないようご注意願います。

当事者間による事故は、労働災害補償または、任意の傷害保険契約等によりお客様自身により、リスク対処をお願いいたします。

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